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2014.12.14
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昨日の流れで、「あれ、スピリッツってジンとかのことじゃないの?ウイスキーもスピリッツっていうの?え、じゃあスピリッツって何?」という疑問が浮かんだので「スピリッツ」でググったらというかウィキったら
「スピリッツ (Spirits)/蒸留酒。」
と出て、「あ、蒸留酒全般のことをスピリッツって言うのか」というのがわかりました。で蒸留酒の項目に飛ぶと、「各種の蒸留酒」というところでウイスキーやウォッカ、泡盛、焼酎、ジン、スピリタステキーラブランデーグラッパコニャックピスコラム等々、蒸留酒って一口に言っても色々が含まれるんだねということがわかりました。
で、改めて蒸留酒の説明を読むと、「醸造酒を蒸留して作った酒である」とあって、「醸造酒って?」ということで飛ぶと、「原料を酵母によりアルコール発酵させて作られた酒。蒸留などの作業を経ずに、基本的にアルコール発酵させたままの状態で飲まれるもの」というところで、ワインやビール、日本酒がこれに当たるとのこと。
で、同じ蒸留酒カテゴリーで、ウイスキーと他のものを分かつのは基本的には原料の違い、大麦とかライ麦だったらウイスキー、サトウキビだったらラム、リュウゼツランだったらテキーラ、みたいなことでいいのかな。だから兄弟ってことでいいのかな。
なんかでもウイスキーって一大カテゴリーな感じがして、ウイスキーに対抗できるのはテキーラ単体というよりはジンやラムやウォッカといったあたりで形成されるスピリッツ連合っていうイメージがなんとなくあるよなあ、と思ったら。
酒税法の分類だと、「蒸留酒類」というカテゴリーの中にどれも入っていて「焼酎甲類」「焼酎乙類」「ウイスキー」「ブランデー」「原料用アルコール」「スピリッツ」という分けられ方をしていて、ああなるほどと。
僕のスピリッツ連合のイメージは酒税法的には正解だったんだなと。
というか、そもそも僕が「え、スピリッツってジンとかのことじゃないの?ウイスキーも入るの?」っていう誤解は酒税法の分類によってもたらされていたということじゃないのか!
全部「蒸留酒=スピリッツ」なのに酒税法の会議で「ジンとかラムとかって分類どうします?」つって、「なんか分けててもキリないし、まとめちゃった方がいいっすよね」ってなって、「んー、まあそれじゃあ「その他蒸留酒」にでもしておきますか」みたいな意見が出て「その他はないだろーその他は」「その他じゃ気の毒っすかねwww」みたいなのもあって、「じゃあいっそ、どうせまああれでしょうし「スピリッツ」にしちゃいますか」とかお調子者が言って、「いやそれじゃ蒸留酒って項目の小項目に蒸留酒ってことになっちゃうじゃん」とか慎重な先輩が言うんだけどお調子者は「大丈夫っす、どうせ「あ、ジンとかのことをスピリッツって言うのか〜」くらいの感じで受け取られますって」となってそれが採択された。
photo by Thomas Hawk